マイホーム購入と税金
マイホーム購入は一生のうちに何度もあるものではありません。
マイホーム購入は一生のうちに何度もあるものではありません。住宅借入金控除(住宅ローン控除)は住宅を購入したり、大幅なリフォームを行ったりした際に、銀行等から借り入れたローンの残高に応じ税金面で負担軽減を図ることができる節税効果抜群の制度です。
控除を受けるための条件
(住宅を購入した一般的な場合)●対象になる人
- ・その年の年収が3,000万円以下
- ・新築か購入の6ヶ月以内に入居する(住民票移動は必須)
- ・入居した年の12月31日まで引き続き住んでいること
- ・登記簿上の床面積が50㎡以上
- ・新築もしくは築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は耐震構造が適合する物件
- ・店舗用または増改築の場合所住部分が2分の1以上であること (増改築の場合、100万円以上の工事費であること)
・10年以上の返済期間である借入の場合
住宅ローン控除の概要
●適用居住年、控除期間
平成21年~平成25年居住分 10年間
●控除額
(税額控除≒課税所得に税率をかけて算出した税金額ですので節税効果は大です)
●一般的建物
| 居住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 最高 | 合計最高控除額 10年間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
| 平成23年 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
| 平成24年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
| 平成25年 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
(単位;万円、万円未満切り捨て)
※居住用財産の買換え等の場合に適用される譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度と併用可●注意点
住宅ローン控除は最初の年には確定申告が必要です。
物件購入に関する契約書の写しや住民票等事前に準備する書類も多くあります。
該当物件であるか否かも確認する必要がありますので、早い段階から準備を進めることをお勧めします。
控除の対象は税金の範囲が限度となります。
例えば平成22年中に借り入れた金額が5,000万円であっても上記表の50万円が還付されるわけではなく、年中に支払った所得税額が限度となります。
上記は一般的な住宅を購入したケースですが、認定長期優良住宅・バリアフリー改良促進税制・省エネ改修促進税制等、様々な控除があります。
詳しくは当事務所までご相談下さい。