減価償却とは?

30万円未満の器具・備品の扱い(少額減価償却資産)

<中小企業の社長と経理の会話>
経理A
「今期は利益が100万円ほどになるかもしれません」
社長
「それなら社用車(100万円)を買うか」
経理A
「社長、①今期100万円支払ったとしても経費は100万円にはなりません。
10万円以上の物は資産計上して「減価償却」しなければいけません。
代わりに以前から検討していた②パソコン3台(25万円×3台)とプリンター(25万円)を買ったらいかがですか?合計100万円経費になりますよ。」
社長
「減価償却…?10万円以上でも経費にできる…?」

会計・税金の計算過程で「減価償却」という言葉を聞くことがあります。
「減価償却」とは「10万円以上の建物・工具・器具・備品・車両・工事等の価値は支払った時だけでなく、その後、数年にわたって効果を発揮するため、会計・税金計算上、それぞれの物に準じて法律で決められた「耐用年数」の期間で経費にしていきましょう」という考え方です。
計算では、実際の取得価額をもとにし、使用予定期間に関わらず、耐用年数が基準になります。
耐用年数は物によって細かく分類されているので、例えば①の車については6年間で経費算入します。
計算方法も数種類あり、購入・使用した月数で按分するため、上記の場合、半分の50万円も経費にすることはできません。

上記①は資産計上して減価償却していく一般的方法ですが現在②のケースも特例として認められています。30万円未満の少額減価償却特例です。
青色申告書を提出する中小企業者が30万円未満で資産(器具・備品・工具等)を取得した場合には、特例の累計が300万円に満たない部分までは経費にしても良いという内容です。

30万円未満の少額減価償却特例

  • 青色申告をしている
  • 中小企業である
  • 30万円未満の物を買った
  • 申告書に書類を添付
経費算入可能
(特例の累計が300万円未満)
上記の場合、最善策はどちらでしょうか?答えはケースバイケースです。

○…経理Aの言う通り②を選択しても良いですし、
○…赤字が続いていれば、経費にせずに①を選択しても良いですし、
○…②の備品を全て買い、特例を使わない計算方法を選択することも考えられます。

減価償却は、設備投資や備品の購入等とは切り離せない事ですが、上記の様に様々なケースに応じた判断が必要になります。特に30万円未満の少額減価償却特例は条件もあり、必要な書類もあり注意が必要です。

適正な判断と適正申告が最大限の節税効果を生み出します。

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