起業・開業支援

起業・開業された(起業・開業予定)方へ

最初が肝心です。
設立・開業時の相談・書類提出は低価格で対応させていただきます。まずは不安を解消しましょう。

企業・開業された方にとって、当初の不安や悩みは数多くあるかと思われます。
会計業務の専門的知識も必要不可欠ですが、各種届け出から事業形態に関する悩み等もご相談ください。
必要な届け出を提出しなかったことで、税務上の特典をうけられないような事態は企業・開業の妨げとなってしまいます。
また、会計上におけるスタート時点の処理は非常に大切です。帳簿書類の作成から、適正・最善な金額把握までご相談ください。

開業時の書類提出具体例

具体例A:起業時の消費税の還付

企業・開業時には設備投資や備品の購入等多くの出費があります。
そもそも消費税の計算方法を簡単に表すと設備投資等に使った費用の消費税と売り上げ分の消費税の差額を納税することになります。
起業当初は、売上に対し設備投資・備品購入が上回るケースは多々あり、消費税の還付を受けることができる場合があります。
※条件や翌年までの適用等に制限がありますので全てのケースで最適とは言えないこともあります。

具体例B:青色申告の事業者

個人事業者の確定申告の際、最大65万円の控除を受けられる特典があります。
単純なケースで例えると年間300万円売上げて、経費が200万円かかった時には所得が100万円となります。 青色申告の申請をし、条件を満たす場合には65万円の青色申告特別控除を受けられることになります。
上記のケースでは100万円-65万円で35万円が税金の対象になります。100万円と35万円ですので、所得税のみならず、住民税等も考慮すると大きな差になってしまいます。
ただし、適正に申請を行なっていないと控除は受けられず、
(1)その年の3月15日まで
(2)(1月16日以後開業の場合)開業から2ヶ月以内といった期限があります。
上記A・Bは代表的な一例にすぎません。最大限の特典を活用することが良いスタートにつながることは間違いないかと思います。

起業時・開業時の主な提出書類

届出書 添付資料 提出期限
法人設立届出書 (定款写しや登記簿謄本が必要) 設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 なし 設立後3ヶ月以内と事業年度終了のどちらか早い日
給与支払事務所等の開設届出書 なし 設立後1ヶ月以内
減価償却資産の償却方法の届出書 なし 確定申告提出期限まで
たな卸資産の評価方法の届出書 なし 確定申告提出期限まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし ※申請後1ヶ月後からの適用に注意です

ワンポイント税金相談室